秘書役業務

マレーシアでは、「全てのマレーシア法人は、会社設立日から30日以内に会社秘書役(カンパニーセクレタリー)を1名以上任命すること」が義務付けられております。

日本ではあまり馴染みのない制度ですが、マレーシアはイギリス統治下の時代があり、この制度もイギリスの会社法を起源としています。カンパニーセクレタリーが存在するのはマレーシア以外に、シンガポール、イギリス、香港などがあげられます。

それでは、カンパニーセクレタリーの役割と必要性について詳しく探ってみましょう。

会社秘書役(カンパニーセクレタリー)の役割

会社秘書役は、単なる法的要件を満たすだけでなく、企業の効率的な運営と成長に貢献します。主な役割には以下が含まれます。

法的コンプライアンスの確保

会社秘書役は、マレーシアの法令や規制に基づいて企業の法的コンプライアンスを確保します。これにはマレーシアの会社法で定められた文書の作成や提出、法定の会議の開催、保管などが含まれます。

具体的には、、、

・取締役決議書や年次報告書の作成・保管
・株主総会や取締役会などの議事録の作成・保管
・会社法で定められた書類等の作成・当局への提出・保管
・各種登記事項(増資、役員変更、住所変更、株式譲渡等)に関する書類作成、当局への提出
・Statutory books(記録帳)、カンパニーシール(社印)、株券などの管理と保管など

経営者のサポート

会社秘書役は経営者に対して、マレーシア会社法(Company Act 1965/2016)のアドバイスやサポートを提供し、企業の意思決定プロセスを円滑に進めることが期待されます。しかし、会社の内部事情や経営責任には範囲が及びません。

カンパニーセクレタリーの条件

カンパニーセクレタリーは、マレーシアに居住する自然人で18歳以上であること、また、マレーシア秘書役協会(MAICSA)などのライセンス保持者であることが、会社秘書役要件となります。

会社秘書役の必要性

法的要件の遵守

マレーシアの法令では、全ての企業が会社秘書役を置くことが義務付けられています。これは、企業が法的な要件を順守し、透明性を確保するための措置です。

弊社のサポート

弊社では、資格のある会社秘書役と複数契約しており、1人の会社秘書役からのアドバイスに関わらず、複数からの情報を精査することができます。

会社秘書役の種類

会社秘書役の資格は、個人に紐づく形でライセンスが付与されます。会計事務所が会社秘書役を雇用し、会計、監査、税計算、秘書役業務を全て一括でサポートしているケースと、会社秘書役が独立してサービスを提供しているケースがございます。

サポート内容

会社秘書役は、依頼する秘書役や会計事務所によって少しばらつきがあると感じています。

ローカルの会社を主に扱っている会社秘書役は、前もってクライアントにアドバイスや通知することは、少ない印象があります。これは会社秘書役が悪いと言っているわけではなく、マレーシア人と日本人の習慣が違うことにも由来すると思います。

KLセクレタリーでは、マレーシアで初めて会社設立や起業する場合でも、安心してお客様がビジネスに集中できるよう、適切にアドバイスとサポートさせていただきます。

既にマレーシア法人を運営されているお客様は、既存の会社秘書役との間にたち、サポートさせていただくことも可能です。

会社秘書役サポートに限らず、ご希望に応じ、会計事務所とのやりとりも承っております。
お気軽に下記よりお問い合わせください。